在留資格

ファクトリーラボ株式会社の代表

山本 陽平

公開日

October 6, 2022

更新日

March 14, 2024

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~就労ビザの基本~外国人雇用で就労ビザを取得する方法

目次
表紙

近年、少子高齢化が進み日本の労働人口が減少しているなかで、外国人を雇用する企業が増えています。

しかし、外国人雇用を検討していても「就労ビザなどの手続きが複雑で難しそう」と感じている方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、外国人雇用を行う場合に不可欠な就労ビザについて、種類や取得する方法、申請から雇用までの流れや注意点について解説します。

基本的な知識を身に着けた上で、外国人雇用を検討してみてください。

外国人雇用と就労ビザの基礎知識

まずは外国人雇用における就労ビザの基礎知識を解説していきます。

日本人を雇用する場合と違って、外国人を雇用するには手順を踏んでさまざまな手続きや準備を行うことが必要です。

その場合にまず必要となる「就労ビザ」と「在留資格」について知っておきましょう。

就労ビザとは

外国人が日本で働くために不可欠なものが「就労ビザ」です。

外国人が日本に入国するには申請や審査が必要であり、それらをクリアすると在留資格を得ることができます。

在留資格のうち、就労が認められる種類のものをまとめて、通称「就労ビザ」と呼ばれています。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在できる根拠となる資格です。

「出入国管理および難民認定法」、通称「入管法」で定められており、身分・地位に基づくものと活動を目的とするものの2つに大別できます。

在留資格によって活動の範囲が定められており、就労が認められないものもあります。

活動を目的とするものには就労、留学、外交などがあり、特に就労はその内容によってさらに細かく分類されることが特徴です。

また、在留資格の有効期限である「在留期限」は人それぞれ異なります。

外国人雇用に必要な在留資格一覧

外国人雇用に必要な在留資格は以下の通りです。

種類 在留資格
高度専門職ビザ
高度専門職、高度人材
就労ビザ 教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
一般ビザ
文化活動、留学、研修、家族滞在
特定ビザ
日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、特定活動(就労・長期滞在)、特定活動(観光・保養)
起業(スタートアップ)ビザ
企業
外交ビザ
外交
公用ビザ
公用

以下では、外国人雇用でよく使われる資格である「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の内容を詳しく解説していきます。

特定技能

特定技能は、深刻な人材不足に陥っている産業分野において、専門的な技能を持つ外国人の受け入れを認める在留資格です。

2018年に創設され、2019年4月より受け入れが開始されました。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

2号の方が高い熟練度が求められ、在留期間の長さや日本語能力の試験を行わないこと、配偶者や子どもの帯同が認められることなど、1号より優遇されています。

受け入れ可能な産業分野は、特定産業分野として以下の12の分野が定められています。

(参考:公益財団法人 国際人材協力機構

上記を参考に、自社の産業分野がどの種類になるのかを確認しておきましょう。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術を生かして、関連する業務に従事するための在留資格です。

具体的には、以下の分野や外国の文化に基づく知識や能力などがあります。

  • 理学
  • 工学
  • 農学
  • 医学
  • 歯学
  • 薬学
  • 法律学
  • 経済学
  • 社会学
  • 文学
  • 哲学
  • 教育学
  • 心理学
  • 史学
  • 政治学
  • 商学
  • 経営学

(参考:出入国在留管理庁

特定の分野に一定の専門性がなければ、この在留資格は適用されません。実務経験や特定の学歴等が求められます。

また、従事する業務全体を通してその分野の知識や素養が必要とされない場合も認められないため注意が必要です。

海外にいる外国人を雇用する手順

外国人労働者のイメージ画像

ここからは、海外にいる外国人を雇用する際の手順をまとめていきます。

海外在住の外国人を日本に呼び寄せる場合は、在留資格を得ることからはじめなければならないため、雇用開始までに期間を要します。

就労の時期を見据えたスケジュールを立てて、手続きや準備を進めましょう。

1:事前調査

事前準備として、雇用を考えている外国人が海外にいる場合、日本へ入国する際に就労ビザを取得する必要があります。

就労ビザは種類が多く、どのような業務を行うかで取得できるビザは異なります。

そのため、どの就労ビザを使って入国してもらうか、取得可能かどうかを確認しておくことが必要です。

また、外国人本人の経歴や素行も厳格に審査されます。採用前に取得すべき就労ビザを把握し、審査を通過する可能性を考慮したうえで採用するといいでしょう。

参考記事:就労ビザと特定技能ビザの違い|在留期間・要件・業務内容など

2:雇用契約の締結

就労ビザを申請するには、雇用契約書や労働条件通知書等の雇用を証明するものが必要です。そのため、ビザ申請の前に雇用契約を締結します。

雇用契約は、外国人と企業の双方が納得したうえで締結しましょう。

そのためには、雇用に関する書類は母国語や平易な日本語など、本人の読める言語で作成する必要があります。

内容は日本人の採用時と同様に、待遇や賃金、労働時間などの必要事項を記載しましょう。

労働基準法や健康保険法などの法律は、国籍を問わず適用されるため、外国人であることを理由に、日本人の従業員と労働条件の差をつけることは認められません。

住宅にかかる費用や水道光熱費などを企業が管理して控除する場合は、労使協定が必要です。実費をもとに、不当な額とならないようにしましょう。

参考記事:外国人採用における雇用契約書(労働条件通知書)作成時の注意点

3:就労ビザ申請・発給

就労ビザの申請・発給は現地で行われますが、スムーズな発給のために企業側も手続きを行う必要があります。

日本と現地で計2回の審査を行うため、発給されるまでに半年ほどかかる場合もあります。

したがって、必要な申請は早めに行っておくと安心です。就労ビザの申請方法については、後半でパターン別に詳しく解説します。

4:受入準備

ビザ発給のための手続きのほか、受け入れのための準備も必要です。

就労に必要な備品、制服などを揃え、住居の契約、賃金振込口座の開設、業務や日本での生活についての研修の準備などを行います。

来日後にスムーズに就業できるよう、必要事項をピックアップして計画的に進めましょう。

参考記事:1号特定技能外国人の住居確保は企業の責任!支援の種類や注意点を解説

参考記事:外国人が口座開設を行う際の条件|必要書類や具体的な手順・注意点も解説

5:入国後に雇用・就労開始

無事にビザが発給されたら、3ヶ月以内に日本へ入国し、晴れて雇用・就労開始です。

外国人従業員は言語や生活習慣、土地勘など、はじめてで知らないことばかりです。

不安なことを相談できるよう細やかなサポートを行い、安心して働けるような環境づくりに努めましょう。

日本国内にいる外国人を雇用する手順

続いて、日本国内にいる外国人を雇用する手順をまとめていきます。

1:現在の在留資格を確認

雇用したい外国人が国内にいる場合は、すでに何らかの在留資格を持っています。

在留資格を確認する方法は以下のものがあります。

  • 在留カード
  • 旅券(パスポート)
  • 就労資格証明書
  • 資格外活動許可書

上記を参考に、どのような在留資格で日本に滞在しているのかをまず確かめましょう。

2:就労内容と保有資格を照らし合わせる

就労内容が在留資格の範囲内であるかを確認しましょう。

在留資格があっても、就労させる内容と違っていれば変更の手続きを行わなければなりません。

3:雇用契約の締結

在留資格に問題がなければ、雇用契約を締結することができます。

別の企業等で勤務している場合は転職することになるため、入社日などの調整を行い、トラブルのないように注意しましょう。

4:就労ビザの申請

就労ビザの変更が必要な場合は、在留資格変更許可の申請を行います。

また、在留期間の満了日まで3ヶ月を切っている場合は、早めに「在留資格更新許可申請」を行っておきましょう。

就労ビザの申請方法については、後半でパターン別に詳しく解説します。

5:雇用・就労開始

在留資格に問題がなく、雇用契約を締結できたら就労開始です。

すでに日本での生活・就労経験があっても、環境の変化は負担やストレスとなるため、適切なサポートを心掛けましょう。

就労ビザの申請・変更手続きの方法

就労ビザの申請は、外国人側が現地の日本大使館に必要書類を提出することで行います。

しかし、まずは企業側が入国管理局へ申請し、在留規格に適合することを法務大臣が証明する「在留資格認定証明書」を受け取ることでスムーズに進められます。

申請から通常1~3か月ほどで企業に届く「在留資格認定証明書」を現地へ送り、それを添付して外国人側が就労ビザの申請を行います。

すでに法務大臣の事前審査を終えているとみなされるため迅速に処理が進み、2週間~1ヶ月半ほどで発給されます。

日本と現地の計2回の審査が必要となるため、必要書類に不備があれば発給が遅れてしまいます。

不要な手間を減らすためにも、必要事項をよく確認して申請を行いましょう。

必要書類は在留資格によって異なり、出入国在留管理庁のホームページで確認することができます。(参考:出入国在留管理庁

在留資格を変更する場合

まずは持っている在留資格を変更する場合を解説します。

転職前と異なる業務に就業する場合や、留学生が学校を卒業後新たに就職する場合は「在留資格変更許可」の申請が必要です。

申請書や写真、在留カードのほか、必要な書類を揃えて申請を行いましょう。

転職前と同じ職種で外国人を雇用する場合

転職前と同様の業務を行う場合は、在留資格の変更は不要です。

ただし、労働者が入国管理局へ「所属(契約)機関に関する届出」を提出する必要があります。

同様の業務であるかどうかの判断が難しい場合は、法務局で就労資格証明書交付申請を行うと確実です。

企業が外国人を雇用する際の注意点

外国人労働者のイメージ画像

ここからは、企業が外国人雇用を行う場合の注意点をまとめていきます。

失敗しないためにも内容を確認してから実際の手続きを進めていくことをおすすめします。

1:就労に必要な在留資格を確認する

外国人が日本で就労するには、在留資格がなければ手続きをはじめられません。

その内容や活動の範囲が細かく決まっているため、雇用する際に必要な在留資格は何かをまず把握しましょう。

スムーズな雇用を行うために不可欠なはじめの一歩です。

2:在留資格を取得可能かどうか事前に確認する

良い人材の雇用を決めても、適切な在留資格を取得できない場合もあります。

特に上で紹介した「特定技能」「技術・人文・国際業務」の在留資格を取得するには、試験での合格や専門性を培う大学等の卒業・修了、実務経験などの要件が必須です。

在留資格がなければ入国できず、採用にかかった時間や費用は無駄になってしまいます。

このような事態を防ぐためにも、必要な在留資格が取得できるかは必ず確認しておきましょう。不明な点があれば、専門家や人材紹介会社に相談することがおすすめです。

3:文化の違いによるトラブルに注意する

生まれも育ちも違う国の外国人と日本人とでは、文化や常識も違うものです。それを念頭に置いておかなければ、思わぬトラブルに発展することがあります。

例えば、悪気なく職場の備品を勝手に持ち出すこと、嘘をつくこと、約束を破ることなどがあります。日本では常識であることも、母国では問題視されないこともあるのです。

業務態度や素行など、守らなければならない基本的なルールは一通り確認しておく必要があります。冊子や張り紙を作って周知してもいいでしょう。

また、宗教や政治、外交問題などの話題でトラブルになってしまうこともあります。

このような内容の話は極力しないこと、お互いに敬意を持って接することを心掛けるよう、日本人の社員も含めて周知するようにしましょう。

まとめ

外国人の雇用は、手続きや準備に時間や手間がかかるため、簡単とは言えないかもしれません。

また、文化の違いを踏まえた受け入れ体制の整備が必要です。

しかし、専門性を持った貴重な人材を迎え入れるチャンスでもあります。一度受け入れ態勢を整えれば、さらに外国人を受け入れることも可能です。

将来を考えて、外国人雇用をぜひ前向きに検討してみてください。

ファクトリーラボ株式会社は、海外人材の課題解決をお手伝いしている会社です。

人材不足に悩んでいる方は、詳しくはぜひお問い合わせください。

ファクトリーラボ株式会社の代表

代表取締役社長

山本 陽平

1990年東京生まれ。2013年上智大学総合人間科学部卒業後、東証1部上場の資産運用会社に入社しコーポレート部門に配属。2017年、外国人採用支援及び技能実習生の推進をしているスタートアップに参画。事業部長として特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務の人材紹介や派遣事業の展開及び支援を取り仕切る。人的な課題、採用や定着に大きなペインを抱えた製造業に着目し、一貫したソリューションを提供することを目的として2022年にファクトリーラボを設立し代表に就任。