外国人支援

ファクトリーラボ株式会社の代表

山本 陽平

公開日

December 15, 2022

更新日

April 17, 2025

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外国人が口座開設を行う際の条件|必要書類や具体的な手順・注意点も解説

目次

外国人が日本で生活する際は、日本人と同じように、銀行の口座開設は普段の生活を円滑にする上で大切なものです。

給与の受け取りや光熱費の支払いなど、日本では銀行口座を中心にお金が回る仕組みが出来上がっているため、外国人が日本で仕事をする上で、銀行口座の存在は重要です。

この記事では、外国人の口座開設に関する手続きを知りたい企業担当者向けに、外国人が銀行で口座開設する際の条件、必要な書類、手続きの流れ、口座維持、その他注意点を幅広く解説します。 

外国人の銀行口座開設に必要な条件

外国人が、日本で銀行口座を開設するためには、次の2種類の条件を満たさなければなりません。

・仕事や留学のため、日本に6ヶ月以上滞在していること
・住民票を取得していること

以下、それぞれの条件について解説します。

仕事や留学のため、日本に6ヶ月以上滞在していること

外国人が日本で銀行口座を作る際は、外国為替および外国貿易法上の「居住者」に該当する必要があります。

具体的には、日本に入国してから6ヶ月以上滞在していることが条件です。

在留期間が6ヶ月未満の場合、その外国人は「非居住者」とみなされ、非居住者円預金という特殊な口座しか開設できません。

非居住者円預金とは、日本に居住していない個人・法人のための普通預金で、日本滞在中の生活費等を預け入れる「お財布」代わりの預金と考えると分かりやすいでしょう。

ATMを利用したり、電気・ガスといった公共料金の口座振替を行ったりすることは問題ありませんが、一般的な普通預金に比べて次のような制限が設けられています。

・取引店以外での支店での預入れ、引出しができない
・キャッシュカードが利用できない
・カードローンが利用できない など

このように、一般的な普通預金と比べてかなりの制限がつくため、例えば外国人材が母国の家族に仕送りすることもできません。

在留期間6ヶ月未満では普通口座が作れない? 

先述した通り、外国人が日本で口座を作るにあたっては、原則として在留期間6ヶ月以上という条件を満たしていなければなりません。

しかし、ゆうちょ銀行など一部の銀行では、在留期間3ヶ月以上で普通口座が作れる場合もあります。

参照元:ゆうちょ銀行|口座を開設される外国人のお客さまへ

一般的に、外国人の口座開設の申込みにあたっては、国籍・在留資格・在留期間といった情報を確認するため、在留カードの提示が必要です。

ただし、留学・技能実習といった在留資格の外国人は、在留の事実・勤務実態等を確認するため、学生証や社員証などの提示を求められることがあります。 

銀行口座が開設できない場合は「資金移動業者」を活用

銀行口座が開設できていない状況で、母国の家族に送金をしたい場合は、資金移動業者を頼り送金する方法も選べます。

資金移動業者とは、銀行以外の「100万円以下の為替取引」を業として行う事業者のことで、資金決済法による登録を受けた企業だけが資金移動サービスを提供できます。

資金移動業者が提供する資金移動サービスで、外国人が利用することを想定したサービスのタイプとしては、大きく分けて次の3種類に分類されます。

営業店型店舗で送金依頼後、相手は別の店舗で必要な情報・書類を提示した後、お金を受け取る
インターネット・モバイル型送金専用口座、またはアカウントを作成し、PC・スマートフォン
またはコンビニ経由でアカウントに入金し、相手は指定のアカウントからお金を受け取る
証書型店舗で証書を手に入れた後、証書を相手先に送付し、
相手が別の店舗で証書を提示しお金を受け取る

※参照元:一般社団法人日本資金決済業協会|新しい資金移動サービスご利用のご案内

注意点としては、資金移動サービスで送金できる金額に「1回100万円以下」という制限があること、送金が可能な国・地域や取扱拠点は業者により異なることがあげられます。

住民票を取得していること

外国人の銀行口座開設には、在留期間が6ヶ月以上あることに加えて、住民票を取得していることも条件となります。

そのため、在留資格によっては、住民票が取得できない可能性があります。

例えば、在留期間が3ヶ月未満(90日以下の観光ビザなど)の人は、在留カードが発行されないので、そもそも住民登録ができず住民票が取得できません。

逆に、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間滞在する中長期在留者は、在留カードを持って居住予定の市区町村に転入の届出をすることになっているため、住所が決まっているなら住民票の取得自体は可能です。

口座開設が認められないケース

上記の条件を満たしていた場合でも、口座開設が認められないケースとしては、以下のようなものが考えられます。

・生活圏外での口座開設
・同一銀行で複数の口座開設
・在留期間が3ヶ月未満

実店舗で口座開設を検討する場合は、自宅・勤め先の近隣店舗のほか、勤め先指定の店舗での口座開設が認められています。

しかし、普段の生活圏外から大きく離れた銀行、例えば東京都で暮らしている人が北海道の銀行の口座を作ろうとすると、特別の事情が認められない限り口座が作れないケースがほとんどです。

また、一つの銀行につき個人が作れる口座は、原則として1つだけです。

銀行側には、手続きミスの予防・休眠口座の増加抑制のほか、金融犯罪に至るリスクを避けたいという思惑があるからです。

そして、そもそも在留期間が3ヶ月未満であれば、ゆうちょ銀行を含む各種銀行で銀行口座を開設することはできません

当然ながら、外国人はこのようなルールを知らずに入国することが多いため、受入企業側でもしっかり説明・サポートしたいところです。

外国人の銀行口座開設に必要な書類等

実際に外国人が口座開設を進める場合、次のような書類等を用意する必要があります。

印鑑

海外の人材から見て、日本国内での契約で特徴的なものの一つに、契約時に「印鑑が必要」な点があげられます。

最近では日本でも、印鑑レス口座を作成できる銀行が増えてきていますが、その一方で印鑑が必要な金融機関も少なくないため、長期にわたり働いてもらう人材には印鑑が必要です。

外国人の母国によっては、印鑑を必要とするタイミングがなく、印鑑の必要性を疑問視する人材も少なくありません。

しかし、口座開設以外の契約、例えば借りる部屋の賃貸契約・携帯電話の契約などで押印を求められる機会も多いことから、外国人材が自身で用意することに難色を示した場合は、企業側で提供するのも一手です。

ちなみに、外国人向けハンコは、カタカナもしくはアルファベットの書体を選ぶことが多く見られます。

アルファベット以外の、多言語のバリエーションに対応している業者もあるため、外国人材から希望を聞いておくとよいでしょう。

携帯電話(電話番号)

印鑑を用意したら、次は日本国内で使える携帯電話・または電話番号を確保します。

電話番号は、銀行口座開設時も連絡先として銀行側に教える情報ですから、国内の業者と契約を結んでおきましょう。

また、LINEのようなコミュニケーションアプリが進化したことによって、自国にいる家族と話す場合、ビデオ通話等で会話するケースが増えました。

そのため、そもそも電話番号を持たない外国人も少なくないので、受入企業もレクチャーする準備を整えておくことをおすすめします。

注意点として、国内で携帯電話の契約および電話番号の取得を進める場合、大手キャリア等では本人確認書類のほか補助書類の提出を求められることがあります。

その際、預金通帳と届印が必要になる可能性があり、外国人が単独で契約するのが困難な条件となっています。

よって、外国人の携帯電話・電話番号の契約に関しては、以下の選択肢を検討する必要があるでしょう。

・外国人専門の携帯電話サービスを利用する
・自社で契約している社員用の携帯電話を、契約時まで貸与する 

また、プリペイドSIMが一般的な国から来た外国人は、利用した分だけお金を支払うポストペイド型SIMに馴染めず、トラブルに発展してしまうリスクがあります。

こういった点を踏まえて、受入企業は何らかの形で外国人材をサポートしたいところです。

本人確認書類

本人確認書類は、口座開設の申請方法や銀行の方針によって、何を・どれだけ用意すべきかが異なります。

具体的には、以下のような書類が該当します。

・在留カード
・特別永住者証明書
・パスポート

上記のほか、何か書類を求められた場合に備えて、企業担当者は事前に外国人材の条件について銀行側の担当者に伝えておき、その上で必要書類を洗い出しておくと手続きがスムーズになるでしょう。

住所確認書類

銀行での口座開設にあたっては、本人確認だけでなく、現在住んでいる住所を確認するための書類も求められます。

具体的には、次のような書類が住所確認書類として認められやすいでしょう。

・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・公共料金の領収書(電気・ガス・水道など)

ただし、携帯電話の料金請求書は、住所確認書類として認められない場合があります。

このように、銀行によって、認められる書類・認められない書類が異なるケースも考えられることから、本人確認書類と同様、口座開設を予定している銀行の方針について企業側が事前に情報を集めておくと安心です。

外国人の銀行口座開設手続きの基本的な流れ

必要書類等が一通りそろったら、口座開設手続きを進めていきます。

以下、基本的な手続きの流れや注意点についてご紹介します。

窓口での手続き

銀行口座を開設する上での基本的な手続きとしては、窓口での手続きがあげられます。

担当者とのやり取りを行いながら口座開設ができ、銀行によっては外国語対応ができるスタッフがいるケースもあるため、基本的には窓口での手続きをおすすめします。

手続きの流れ自体はそこまで難しくなく、あらかじめ確認しておいた必要書類を提示した上で、申込書に必要事項を記入するだけです。

ただ、外国人材だけで手続きを進めようとすると、コミュニケーションがうまく取れず断念するおそれもあるため、受入企業の担当者が同行するか、または登録支援機関に委託しましょう

タイミングによっては、銀行が混雑する状況で手続きを進めることも考えられます。

都市部の場合、1時間程度の待ち時間が発生する可能性があるため、その旨をあらかじめ外国人材に説明しておくとストレスを緩和できるでしょう。 

また、日程を調整できる場合は、あらかじめ混雑する時期をチェックして、できるだけ銀行が忙しくない日・時間を選びましょう。 

郵送による手続き

口座開設に関しては、窓口での手続きだけでなく、郵送での手続きが認められている金融機関もあります。

必要書類を用意して、銀行が定める申込書に記入を済ませたら、銀行宛に郵送する流れです。

その際、ミドルネームを持つ外国人の場合は、英語版の申込書が必要なこともあります。

郵送手続きを進める際は、受入企業側でどんな申込書を使うのか、あらかじめ確認した方が安心です。

なお、書類の組み合わせの一例は以下の通りです。

<必須>
・在留カード または 特別永住者証明書(コピー)

<いずれか>
・運転免許証 または 運転経歴証明書(コピー)
・マイナンバーカード
・公共料金の領収書(原本)
・住民票の写し または 住民票記載事項証明書(原本)

※参照元:SBI新生銀行|本人確認書類(外国人)

インターネットによる手続き

外国人材にとって難易度は高い部類に入りますが、インターネットによる口座開設もできないわけではありません。

ただし、ネット銀行の場合、海外からの入送金ができない銀行も多いので、実店舗を構えている銀行の手続きを検討した方がよいでしょう。

一般的な流れとしては、アプリまたはWebサイトから顧客情報を入力して、本人確認書類を送付後、キャッシュカードを受け取るイメージです。

外国人材には、自力で手続きを進められるレベルの日本語力が求められるので、もし人材の日本語に不安があるようなら、英語に対応している銀行を選ぶ必要があるでしょう。

申込手続き全般の注意点

申込手続き全般の注意点として、氏名・住所・電話番号を担当者から確認された場合に備えて、日本語での読み書きができるよう準備しておきたいところです。 

また、キャッシュカードの暗証番号を決める必要があるため、以下の点についても説明しておきましょう。

生年月日を暗証番号にしない在留カードやパスポートなどを一緒に紛失した際、
そこから暗証番号を推測されるおそれがある
推測がかんたんなゾロ目の番号は避ける1111、7777といった番号は、入力が容易で推測もしやすいため、
キャッシュカードが盗まれてからすぐに現金を引き出されるおそれがある
自分が絶対に忘れない番号を考えておく結婚記念日や思い出深い数字など、
自分にしか分からない番号を考えておくと、暗証番号を推測されにくい

外国人の銀行口座変更等をサポートする際のポイント

外国人が日本で口座を開設した後、その口座を同じ形でずっと使い続けるとは限りません、

企業担当者には、外国人材の住所変更・一時帰国といった状況を想定して、以下のポイントを押さえつつ外国人材を適切にサポートすることが求められます。 

住所や携帯電話番号の変更は「定期的に」確認する

これまで日本で暮らしていた住所が、転勤や寮への入居等の理由で変更された場合、外国人も金融機関に連絡を入れなければなりません。

また、携帯電話の番号が変わった場合、在留資格が変更された場合なども、金融機関にその旨を伝える必要があります。

正確な情報を銀行側に伝えていないと、最悪の場合口座が凍結されるリスクもあるため、企業担当者としてはこまめに外国人材の状況を確認できるよう、次のようなアプローチで定期的に情報を確認しましょう。

・アンケートフォームを利用する
・給与明細や社内報などに「電話番号や住所の変更がある人は人事部まで」といった一言を添える
・個人面談時に電話番号、住所の変更はないかどうか確認する

一時帰国時は「口座維持」をサポート

在留中に外国人材が開設した銀行口座は、当人が帰国することになった場合、原則として口座を解約する必要があります。

再入国の予定がある場合は、引き続き銀行口座を利用する可能性があるため、金融機関に口座維持のためどのような手続きをすればよいのか確認しておきましょう。

一般的には、在留資格が満了しておらず、帰省を理由とする一時帰国などの短期滞在であれば、都度口座を解約する必要はありません。

ただし、1年以上の長期にわたり帰国しなければならない場合は、次のいずれかの方法を選ぶケースが多く見られます。

・銀行が用意している「非居住者向けサービス」を利用する
・いったん口座を解約する

銀行の公式サイトで具体的な手続きが公開されていない場合は、電話でやり取りして手続きの流れを確認することも考えられます。

自社で働く外国人材が、一時的であっても帰国する予定ができた場合、企業担当者は外国人材が必要な手続きを進められるようサポートしましょう。 

外国人材が在留期間満了で帰国するなら解約

外国人材が在留期間満了で帰国する場合、仮に預金額が0円であったとしても、解約はしなければなりません。

使わない口座がそのままになっていたり、帰国予定者が口座を売却したりすると、その口座が振り込め詐欺・犯罪収益の受け渡しなどに利用されるおそれがあるからです。

当然、問題が発覚すれば、外国人材が処罰または入国停止の処分などを受けることが予想されます。

そのため、外国人材が帰国する際は、受入企業が口座解約を促しましょう。

解約手続きに関しては、金融機関に確認しながら進めれば問題ありません。

一般的には、通帳・キャッシュカード・印鑑・在留カード等を提出して、所定の手続きを済ませて終了です。

注意点として、携帯電話料金、電気・水道・ガスなどの公共料金、インターネット料金、クレジットカードの利用料金等の引き落としがまだ終わっていない場合は、銀行口座を解約しないよう注意しましょう。

料金が未払いのまま帰国してしまうと、信用情報機関に不払いとして記録され、日本に再入国した際にクレジットカードの申込・住宅ローンの申込・携帯電話の契約等ができなくなるリスクがあります。

もし、解約を失念したまま5~10年放置した場合、休眠預金として利用不可の扱いとなるおそれがあります。

口座解約に関しては、受入企業側でも働きかけ、放置状態にならないよう気を付けましょう。

なお、近年の傾向として、在留期間が満了した外国人の預貯金口座につき出金を停止する動きが見られます。

 ※参照:【独自】在留期間満了で出金停止 外国人預貯金口座、警察庁が要請

犯罪行為に巻き込まれないよう注意喚起

日本に来て間もない外国人にとって、日本の金融に関するルールを知る機会はほとんどありません。

母国で個人が口座を持つ習慣がない場合、事の重大さが分からないこともあるため、以下のケースにつき受入企業側で注意喚起を徹底しましょう。

地下銀行・ヤミ金融の利用・お金がないからといって、Web上で名前が分からない
 キャッシングサービスを使用しないよう、外国人材に指導する 
・状況によっては、給料の前借りなどができるよう企業側で対応する
マネーロンダリングへの関与同じ国の友達だからといって、内訳がよく分からないお金をもらったり、
架空の売買契約書を取り交わしたりしないよう注意する
預貯金口座の売買・譲渡預貯金口座を他人に使わせることは、マネーロンダリングにつながるため、
同郷の人間に売買・譲渡しないよう指導する
偽造クレジットカード・キャッシュカードの利用例えば、拾ったクレジットカードは交番や会社に届けるなど、ルールを決めておく

まとめ

外国人の雇用に関しては、口座開設以外にも、煩雑な手続きが多く見られます。

ノウハウがない中で、自社の採用担当者が手続きを進めようとすると、抜け・漏れ等のリスクが生じます。

確実に手続きを進めたいなら、登録支援機関を利用するのが安心です。

人材登用に関する業務を効率化させたい企業担当者様は、登録支援機関として多くの外国人材の受入をサポートしてきたFactory labにご相談ください。

ファクトリーラボ株式会社の代表

代表

山本 陽平

1990年東京生まれ。2013年上智大学総合人間科学部卒業後、東証1部上場の資産運用会社に入社しコーポレート部門に配属。2017年、外国人採用支援及び技能実習生の推進をしているスタートアップに参画。事業部長として特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務の人材紹介や派遣事業の展開及び支援を取り仕切る。人的な課題、採用や定着に大きなペインを抱えた製造業に着目し、一貫したソリューションを提供することを目的として2022年にファクトリーラボを設立し代表に就任。